PL法(製造物責任法)について、お客様より質問がありまして
対策やPL保険などの加入等のご回答を表記してあります。
【概要】
CDやDVDやBlu-rayの販売
CDやDVDやBlu-ray 自体がPL法に抵触する事は
かなり少ないと考えます。
メディアが製品自体というより、データを収納する物と考えるからです。
また、ケース破損やキャラメル包装やOPPの外装などが問題になる事は
あるかも?しれません。
CDやDVDでは通常は命を落とすまでの「欠陥」が起きる事は考え難い!
なので通常は返金や交換が一般的です。PL法までは行かない?
なので、工場等で対応は少ない
【PL責任回避】
1.生産物賠償責任保険に入る(お近くの保険会社に問い合わせ下さい)
2.PL警告の表記(商品により表記)
【PLの実態】
CDやDVDやBlu-rayに関しては海外プレスの場合はPL法が適用されません。
個人商店等は、保険加入(電化製品や食品等と同等に扱われる)
印刷工場やプレス工場では、生産物賠償責任保険に入っていない事が多いです。
中間問屋などから、証明や対処としては、販売元が保険に入る又は警告書を添付することで対応する!
http://www.telomeregroup.com/PL.html
PL法 |
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製造物責任(PL)法は、製品の欠陥によって人の生命、身体又は財産に被害を被ったことを証明した場合に、被害者は製造業者等に対して損害賠償を求めることができるとする法律であり、平成6年7月1日に公布され、平成7年7月1日に施行されました。 損害賠償責任を追及する場合、民法の不法行為法における一般原則によれば、要件の一つとして加害者に故意・過失があったことにつき被害者側が証明責任を負う。 つまり民法で損害賠償を請求する際には、被告の過失を原告が立証する必要がある。 しかし多くは、過失の証明が困難であるために損害賠償を得ることが不可能になる場合があるとの問題意識から、同法で製造者の過失を要件とせず、 製造物に欠陥があったことを要件とすることにより、損害賠償責任を追及しやすくした。 このことに製造物責任の意義がある。 無過失責任としての製造物責任に関する扱いとしては、まず、1960年代初めのアメリカで、 fault(過失)を要件としない strict liability(厳格責任)の一類型として判例で確立された。また、ヨーロッパでは製造物責任の扱いについて 各国でかなりの差異があったが、その均一化を図る必要があるとして、1985年に当時のEC閣僚理事会において製造物責任に関する法律の統一に関する指令が採択され、 その指令に基づき各国で製造物責任に関する立法が導入された。 日本では、本法が制定される前は、民法が過失責任の原則を採用していることを前提に、製造物に欠陥が存在することをもって製造者の過失を 事実上推定する方法により被害者の救済を図ってきたが、当時のEC諸国の動向を受けて立法が検討され、本法が1994年に制定された。 |
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【生産物賠償責任保険】 生産物賠償責任保険(せいさんぶつばいしょうせきにんほけん、PL保険)は 第三者に引き渡した物や製品(Product)、業務の結果(Completed Operation)に起因して賠償責任を 負担した場合の損害を、身体障害または財物損壊が生じることを条件としてカバーする賠償責任保険である。 例えば、次のものがこの保険の対象となる。
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CDやDVDでは通常は命を落とすまでの欠陥が起きる事は考え難い! 【PL責任回避のPL責任回避のための警告・説明表示】 (対応策) 警告・説明表示は、製品の重要な一部です。消費者側にたって分かりやすく表示することが必要です。 したがって、一見して危険の度合いや危険な行為が読みとれるものである必要があります。 また、過剰な警告・説明表示はかえって本質的な危険に対する注意を弱めますから、弁護士等の専門家の意見を 聞きながら策定するようにしたいものです。 (1)必要性 製品に設計上の欠陥や製造上の欠陥がなくても、消費者がその使用方法や危険性を正しく理解しないと思わぬ損害を被ることがあります。 メーカーが製品の危険性に関する情報を正しく提供しないことは、その製品が「通常有すべき安全性を有しない」ことになり 、製品の欠陥(指示・警告上の欠陥)となります。 部品メーカーは、消費者から直接損害賠償を請求される事は稀だとしても、請求を受けた完成品メーカーから求償されることがあり、 完成品メーカーの指示・警告に欠陥があるため従業員が損害を受けた場合はPL責任が問題となるからです。 したがって、警告・説明表示は製品の一部であると考えて、的確な表示を行うよう万全を期すべきでしょう。 3.警告・説明表示の実際 (2)危険の想定 警告・説明表示の内容を決定するには、製品からどの様な危険が生じ得るかを具体的に想定し、誰に対して、どの範囲で、 どの程度の警告・説明表示を行うかを検討しなければなりません。 警告・説明表示の対象は、被害を受ける蓋然性の高い者であり、重大な危険が想定されれば、およそ被害を受ける可能性のある者も含まれると思われます。 したがって、製品の購買層、使用者層に限らず、その家族等をも対象とすべき場合があり得ます。 範囲に付いては、通常の使用形態の場合に加えて、他の目的に使用される可能性があれば、そのような場合も含めるべきでしょう。 「通常でない使用」に対して警告を不要とする見解もありますが、一概に除外するのは適当でなく、危険の生じる蓋然性の程度によって 判断すべきと思われます。 以上の検討を踏まえて、 【1】危険性の程度 【2】警告違反の結果 【3】危険除去の方法についての情報を盛り込むことが必要です。 (3)警告・説明表示の表示上の工夫 警告・説明表示は、目につきやすく、わかりやすいものでなければなりません。 消費者の目を引くためには 【1】記号や絵表示を利用すること、 【2】大きな文字を使用すること、 【3】レイアウトを工夫すること、 【4】配色を工夫することを検討すべきでしょう。 また、消費者にわかりやすいものにするためには、 【1】文章中に、必要に応じて外国語も併記すること 【2】必要に応じてひらがなを用いること 【3】短く簡潔にすること等の工夫が必要です。 この点、前記「消費生活用品の取扱説明書のあり方」では、取扱説明書の文章は、能動態を使う、明確に断言する、書きすぎない、 曖昧な表現を避ける、使用者側にたった表現をする等とされており、前記「消費生活用品の警告表示のあり方」では、 想定される危険における被害の程度と警告の緊急性について「危険」、「警告」、「注意」のシグナルワードを用いて 警告表示に付記するものとされています。 なお、警告ラベルを製品自体に貼付または印字するときは、危険箇所の近くでかつ消費者の目に止まりやすく、 危険を回避できるような場所にすべきです。 ところで、せっかく警告・説明表示をしても、すぐに消えてしまったのでは、何にもなりません。 少なくとも製品が使用される期間中は警告・説明表示が消えな いようにすべきです。 長期間の使用を予定している製品であれば、製品を引き渡したときから10年間は表示が持続するようにしておくことが無難です。 |
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問合せ先 |
Eメールでお願いします telomere@eagle.ocn.ne.jp |
参照サイト |
http://www.law.co.jp/okamura/PL_Law/ PL法(製造物責任法)入門 |
https://www.jagat.or.jp/archives/12785 印刷業 | |
製造物責任法 | |
プレス業 |
製造業者と消費者を比較した場合、一般的には製造物の材料、設計、製品特性等については製造業者のほうが よく知っており、消費者はあまり知らないことが多いです。したがって消費者としては、取扱い説明書なり 警告表示がたよりになります。 PL法の実務において、印刷とかかわってくるのは、表示上の欠陥が重要になってきます。 印刷営業は当該製品の概要情報を把握し、PL法を考慮して表示上の欠陥を回避する説明書、 ジャケット等の企画制作をする必要があります。 PL法の実務対応においての要点は! (1)取扱い説明書の欠陥も製品欠陥となる、 (2)読んでわからないS取扱い説明書は欠陥製品、 (3)必要なことが書かれており、余計なことが書かれていないこと (4)取扱い説明書も製品の一部という考え方が重要です。 消費者に対して、当該製品の使用上の注意、警告を適切に表示することが重要です。 |
印刷業 |
製造業者と消費者を比較した場合、一般的には製造物の材料、設計、製品特性等については製造業者のほうが よく知っており、消費者はあまり知らないことが多いです。したがって消費者としては、取扱い説明書なり 警告表示がたよりになります。 PL法の実務において、印刷とかかわってくるのは、表示上の欠陥が重要になってきます。 印刷営業は当該製品の概要情報を把握し、PL法を考慮して表示上の欠陥を回避する説明書、 パンフレット等の企画制作をする必要があります。 PL法の実務対応においての要点は! (1)取扱い説明書の欠陥も製品欠陥となる、 (2)読んでわからないS取扱い説明書は欠陥製品、 (3)必要なことが書かれており、余計なことが書かれていないこと (4)取扱い説明書も製品の一部という考え方が重要です。 消費者に対して、当該製品の使用上の注意、警告を適切に表示することが重要です。 |
パッケージ |
ケースやOPP袋などは独自で「生産物賠償責任保険」に加入している所もある。 |
CDやDVD等 |
CDやDVD&Blu-ray 等が PL法の適用にあたるか?(引用) CDやDVD、Blu-rayなどの物理的な外部記憶媒体に記録されて納品されたり販売されているソフトウェアも、 製造物責任法の対象となるのかどうか問題となりそうに思われる。 一般的には、やはり製造物責任法の対象とならないと考えられている。 その理由として、「ハードの場合にはソフトと一体となって機能を発揮するうえで、 それ自体も不可欠の作用を果たし、人の目にはむしろソフトも含めた全体がハードの機能として 意識されるのと異なり、メディア等の媒体自体はそのような機能をもたず、 単にソフトを入れて運ぶための容器のようなものであるから、この解釈は無理だろう。」 (速水幹由「PL法適用業種・非適用業種の責任と法務戦略(3))」 NBL(商事法務研究会)595号37頁)という点が指摘されている。 |
販売店 |
販売店/転売などでノーブランドや海外の商品などが多い場合 「生産物賠償責任保険」個別に加入した方が良いかも知れない! 小売店(転売)やCDやDVD等を販売する場合は警告書を表記や添付する事が重要かもしれません。 |
●開封後のキャラメル包装のビニールやOPP等は、幼児の手 の届かないところに廃棄して下さい。 |
この連載記事は、お客さまの警告ラベルへの理解を深め、ご活用いただくためのものです。 この内容に基づいて生じた事故や損害について、当社は一切の責任を負いません。あらかじめご了承ください。 |
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http://www.telomeregroup.com/PL.html |