JASRACで許諾が下りるのは「歌詞や楽曲の許諾」です。
分かりにくいですが簡単に言えば...。
歌詞(印刷物に出来る)曲は自分(歌手)が歌いまたは、
演奏も自分(演奏家)が行う そして、その曲を録音してCDにする等で
あれば、ジャスラックの登録曲であれば、比較的安価で(数万円程度)で
使用できると言う事です!
ですが、オリジナル(CDの音)をそのまま使うとなると、話し別です!
まず、JASRAC管理楽曲でその他、原盤権(著作隣接権)を持っている
会社(レコード会社等)へ自分で交渉しなくては行けません。(JASRACはしません)
そして、両方良いですよ!となれば曲その物を映像のBGMやCDに出来る訳です!
但し、値段は権利会社の言い値なので1曲 数十万円になる事もありますし
いつ、許諾が下りるか相手次第です1ヶ月から半年かかる場合も有りますし
半年かかって、NGの場合も勿論あります。
なので結婚式や卒業式など期限が決まっているイベント系ではかなり危険です。
また、許諾が下りてからキャンセルは、出来ません。
途中にどん理由があっても最終的に使用しなくても料金はかかります。
ほとんどの場合は期間や予算が合わない場合が多いです!
例えば、最初に値段は教えてもらえないので、許諾が下りて
「はい!50万円」と言われたら払らわなければいけません。
交渉も出来ません。
また、もし5曲(1曲 10万円として)使えば50万円になる事が有るので、
一般的な学校や結婚式で音楽にそこまでの予算があるのは稀ですし、
ブライダルの会社も面倒なのでやりません。
正式申請して申込んでいれば、ブライダル会社から
1曲 ○○万円です!と請求が来るはずです。
多分、BGMを決める時にそんな話は無いと思います。
流すだけなら、式場で包括契約を結んでいればカラオケ同様に
可能な場合もあるとは思いますが、それを映像に入れて、親戚に配布となれば話は別です。
さらに、結婚式におけるご祝儀を得ることが営利性にあたるため、
また特定多数に公開するために私的利用を逸脱する可能性があります。
isum(アイサム) 結婚式 著作権・著作隣接権の録音録画にかかる権利処理の手続き
(音源を挙式の本人が持ちこんで本人だけの記念DVDだと「私的使用?」と自己理解で製作?)
また、Sony関係の曲では原曲の使用は門前払いで使えません!
これは、かなり選曲が減ります。
新郎新婦の思い出の曲は会社を選んではくれません。
(ソニー 音源使用申請について)
よく、使っているDVDなどを見ますがほとんど、無断使用だと思われます!
こちらでも問い合わせを受けますが、ほとんど予算と期間が合わず話しは頓挫します!
なので、許諾時間は無制限、音楽にかけられる予算も100万円程度で選曲も
後から自由に換えられる。 そして、専任の許諾担当者か
許諾申請業者(NGでも申請手数料を払う)を用意できる企画であれば
良いと思います!(そんな悠長なイベントは無いと思いますが)
面倒を省き、短時間で安くできればいいな!
という感覚では許諾を受けるのは 難しいようです。
オリジナル楽曲を使うのは気合いが必要な交渉です!
権利者からしても、多額の制作費を出して、
やっと作った曲を簡単にはOK! はしません。
また、他で使っているから大丈夫!と言う事もありません
企画内容や販売を含めた配布先で許諾が下りない場合もあります!
もし、映像等にオリジナル楽曲(市販の曲)をそのまま、使いたい場合は
上記を考慮して、お申し込み下さい。
こちらでは、申請はしますが許諾が下りるかは保証出来ません。
許諾が下りない場合も申請手数料がかかります。
また、お見積もりもする事が困難です。(言い値なので)
著作隣接権の会社に聞いても申請前には答えてはくれません。
そして、原盤権(著作隣接権)の使用料の他にJASRACに
「基本使用料」 +「 時間割り費用」+「製作枚数」 (営利か非営利かで違う)
の金額を払う必要があります。
大変に大雑把な説明ですがこれが実状です。
こちらで行う許諾申請の代行は「演奏を録音する事を目的とした物」で
JASRAC管理楽曲の申請書類を製作して
許諾や許諾番号を受けることが通常の作業です!
歌詞や楽曲(楽譜)を演奏して録音する事が目的のモノが基本です。
また、こちらは「学校関係コンクールや記念盤の協定業者」です!
やはり、これも、JASRAC管理楽曲を演奏したものを
収録する事を目的にしています。
教育関係なので通常の料金の五分の一程度の使用料で製作出来る協定です。
利用する側からすれば複雑で高額かもしれませんが
原盤権(著作隣接権)側からすれば
当然といえば当然のシステムです。
私も最初に問い合わせた時に驚きました。