テロメアのロゴ   価格設定日/ 2023年06月23日 3:33 pm  


【卒業記念品・コンクール記念品 JASRAC協定業者】

 |質問DVD&動画許諾番号等の表示方法申請に必要な物学校用記録映像J-RAPP利用窓口 原盤&隣接権

http://www.telomeregroup.com/CD/JASRAC.bridal.html
許諾申請の最近の多い質問と思違い

このサイトは、市販の音源の歌詞や音楽を利用して演奏や
ご自身で演奏した曲の収録について申請する業務です。

ブライダルなどのBGMに関して以下をご覧ください。



問い合わせ



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ブライダルの音源はこちら!

【使用楽曲許諾申請代行/JASRAC】
 ■CD/DVDプレス及び企画・制作・販売
 「卒業記念録音・録画物」および「コンクール録音・録画物」等に関する新たな運用基準および協定。
 社団法人 日本音楽著作権協会(JASRAC)協定業者 (2015)
 照会番号:7110532 (出版/録音/映像)

 テロメアクリエイトは、JASRACと協定を締結している国内のプレス工場で制作しています


【卒業記念品・コンクール記念品協定業者】

 10曲まで 15,000円(申請手数料) 著作権使用料は実費申し受けます。
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0曲まで 30,000円(申請手数料) 著作権使用料は実費申し受けます。


 独占契約JASRACに登録の無い楽曲の場合は30000円~ 
 ※別途使用料(時価 3万~50万等) (内容により異なります)
 ※許諾が降りない場合でも手数料と実費は頂きます。(期間も不明です)
 ※独占契約
の場合、使用料が高額の場合もああります。支払い拒否も出来ません。ご注意下さい。
 


 内容/許諾申請(楽曲検索、書類製作、申請) 許諾番号の取得

 ※楽譜のコピーに対する利用許諾の場合は、許諾証紙を発行いたしますので必ず貼付ください。
 ※楽曲を登録するサービスではありません。
 ※独占契約などの場合、許諾が下りない 場合があります。ご自身で行って下さい。
 ※申請の時間は、内容により変わります。早い場合は書類提出後、3日程度です。
 ※著作権使用料の入金後の100円以下の端数は、調整致しかねます。ご了承下さい。


JASRACと協定を締結している事業者一覧
(卒業記念用およびコンクール用録音・録画物)
次の事業者は、合唱祭等の学校行事や各種コンクールでの歌唱・演奏を録音・録画した
CD・DVD等を製作し、出演者や関係者に限定して配ること(有償・無償にかかわらない)について、
JASRACと協定を締結しています。

・リンク先:http://www.jasrac.or.jp/info/school/index.html
・URL:http://www.jasrac.or.jp/news/pdf/sotsucon01.pdf




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【正式名】
「卒業記念録音・録画物」および「コンクール録音・録画物」等に関する
新たな運用基準および協定。
詳しくはこちら!

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【卒業記念品・コンクール記念品 JASRAC協定業者】

テロメアクリエイトで申請複製の場合
学校(教育関係)で配布者限定(不特定多数不可)の場合
JASRAC管理楽曲に限り約80%程度の割引措置が受けられます!
是非、ご利用下さい。

《DVD・CD とも演奏している事が条件です。原曲やBGMは不可》

近年の著作権の問題は父兄(PTA)等も大変に関心があり
発表会などを収録して生徒に配布する場合にも
権利関係を気にする関係者が大勢います。

許諾無く配布して、後で回収とでもなれば
大問題ですし、記録や記念なのに残念な思い出になってしまいます。

しかし、申請となれば煩雑な手続きと高額な使用料で
躊躇する事も多く、難題でした。また、権利者も教育関係の
「思い出や記録映像」であれば使って欲しいとの広い心で
正直に申請するのであれば、対応したいとの思いから!

 「卒業記念録音・録画物」および「コンクール録音・録画物」等に
関する新たな運用基準および協定。が誕生しました。


権利者も利用者も利害が一致して
教育関係に関しては、提携業者の仲介で
割引措置や申請を簡素化する為の協定です。
許諾番号とJASRACマークが付けられます

※使用料実費の他に申請料金がかかります。

 《ご注意》
BGMや市販音源をそのまま使用
(動画に付ける)では許可がおりません。JASRACの管理楽曲に限る
  コンクールや発表会で生徒が演奏する場合に許可される協定です。
(記念品・記録映像の非営利の作品に限る。制作費は非営利扱い)

一部 許諾の下りない楽曲もあります。

簡単の言えば
(50枚以下)
一般は基本料(1分)×800円×1分(500円)×製作枚数
学校コンクール(基本料無し)×1分(500円)×製作枚数
学校コ記念(基本料無し)×1分(100円)×製作枚数

(51枚以上)
一般は基本料(1分)×800円×1分(7円)×製作枚数
学校コンクール(基本料無し)×1分(7円)×製作枚数
学校コ記念(基本料無し)×1分(1.4円)×製作枚数


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《通常一般/販売用》


《通常一般》
基本料金=邦楽/1分:800円 (海外/1分:5万円~ )
※製作する枚数に関係なく
支払う1曲の「基本使用料」です。

1. 基本使用料と2. 複製使用料を合算した額に消費税相当額を加算した額が
申込み1件あたりの著作物使用料となります

1. 基本使用料
以下の式で算出した1曲ごとの基本使用料を合算した額が申込み1件あたりの基本使用料となります。
作品
計算方法
内国作品/一部の外国作品 1分単価800円 × 収録時間(秒単位切り上げ)
※2分03秒=3分
ほとんどの外国作品 指値 管理者の言値(5万~)
音楽と映像を1つにする際の使用料のため、製造数は乗じません。


2. 複製使用料
以下の式で算出した1曲ごとの複製使用料を合算した額が申込み
1件あたりの複製使用料となります。

製造数
計算方法
50個まで
1分単価500円 × 収録時間(秒単位切り上げ)
51個以上
1分単価7円 × 収録時間(秒単位切り上げ) × 製造枚数
※2分03秒=3分

「国内楽曲のみ」
※ 基本使用料 800×2(1分30秒=2分)=1600円
+
例 100枚× 1曲 (1分30秒=2分:7円×2分×100枚)=1400円

概算使用料 3240円(税込)+(申請手数料)


http://www.jasrac.or.jp/info/create/calculation/soft.html

3

3 6 3
《協定業者/コンクール 複数の学校が参加 地区大会など》

【コンクール記念品の協定業者料金の場合】

【コンクール記念品協定業者料金】
非商用 適用の範囲と使用料の計算方法
※基本料無しで他は一般と同等

※ 基本使用料 無し 0円
製造数
計算方法
50個まで
1分単価(下表参照)×収録時間(秒単位切り上げ)
51個以上
1分単価(下表参照)×収録時間(秒単位切り上げ)× 製造枚数


製造数
計算方法
50個まで
1分単価500円 × 収録時間(秒単位切り上げ)
51個以上
1分単価7円 × 収録時間(秒単位切り上げ)×製造枚数
※2分03秒=3分

「国内楽曲」※例外有り
例 100枚× 1曲 (1分30秒=2分:7円×2分×100枚)=1400円+税

概算使用料 1502円(税込) +(申請手数料)

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http://www.jasrac.or.jp/info/create/other.html
※基本使用料支払済をチェック

3


 


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《協定業者/コンクール 単独の学校 演奏会など》
※地方で学童が少ない場合で市内合同も含む

【卒業記念/記録用/協定業者の料金】

【卒業記念/記録用/協定業者料金】
非商用 適用の範囲と使用料の計算方法

適用の範囲 「国内と海外楽曲」※例外有り
《協定業者/コンクール 単独の学校》

複製使用料
以下の式で算出した1曲ごとの複製使用料を合算した額が申込み
1件あたりの複製使用料となります。

製造数
計算方法
50個まで
1分単価(下表参照)×収録時間(秒単位切り上げ)
51個以上
1分単価(下表参照)×収録時間(秒単位切り上げ)×製造枚数

 

利用者の種別
50個までの1分単価
51個以上の1分単価
私個人(申請者)
50円
(※)
教育機関(学校)
100円
1.4円
非営利団体および公共機関
250円
3.5円
(※)私個人で製造が50個を超える場合は、ビデオグラム課(03-3481-2172)にご相談ください。

「国内楽曲のみ」
※ 基本使用料 無し 0円
+
例 100枚× 1曲 (1分30秒=2分:1.4円×2分×100枚)=1400円

概算使用料 1404円(税込) +(申請手数料)

100枚×(2分×1.4円=2.8円) = 概算使用料 280円(税込)
1300円を下回るので1300円+消費税税104円 = 概算使用料 1404円(税込)
ただし、1製品あたりの額が1,300円を下回る場合は、1,300円となります。


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http://www.jasrac.or.jp/info/create/non-business.html



《必要な情報》
学校名
●●●●中学校 
映像ソフトタイトル 第20回 合唱コンクール
会 場 teromea ホール/中学体育館 等
開催日 平成26 年00月10日 
製品番号 ABCD-1234 任意 ※無ければこちらで付けます
※製品番号を入力する際は、必ず途中に1マス・ブランクを空けて下さい
(例:ABC123→ABC 123)
※製品番号にハイフンを含む場合、1つ目のハイフンはブランクにして下さい
(例:DEF-456-01→DEF 456-01)
※製品番号がない場合には、入力する必要はありません。
配布日 発売または頒布年月日。(2015年3月20日等) 発売または頒布年月日
製造数 50枚など
販売価格 金額/無料配布など   小売価格(消費税抜き
曲名/アーティスト カタカナ表記も必要です
作詞/作曲 名 権利者
JASRACが管理していない場合、直接作曲家、作詞家と直接コンタクトして許諾を得る必要があります。海外の曲が多く指値である事も多く5万円程度!
曲順収録時間 各曲の収録時間をお知らせ下さい。長さで金額がかわります。
総再生時間 (分) 長さで金額がかわります。
※映像ソフト全体の時間を、秒単位は分に切り上げて記入して下さい。
※インタラクティブ性の有無で「有り」をチェックした場合、および
ゲームソフトの場合には、入力する必要はありません。
ご注意 メドレー メドレーの場合は各曲の順番と分数を其々お知らせ下さい。
メドレーでも各1曲計算になります。(メドレー全体で4分でも4曲扱い)
《その他の記載情報》
タイトル 映像ソフトタイトル(フリガナ)  ニホン ダイニ チュウガク
用途その他 合唱コンクール(中学校単独)(多数の学校が参加)市販・業務用・その他
製品区分 パッケージ製品/ネット配信
種別

DVD/CD(VHS/ベータ/LD/8ミリ/VCD/その他)

インタラクティブ ※種別が「CD-ROM」「DVD」「その他」であり、かつ
インタラクティブ性が有る場合は、チェックしてください。
プレス区分 協定プレス事業者/国内プレス/海外プレス/その他
協定プレス事業者  その他
特典映像の有無 (特典映像に音楽を利用している場合)/(有る/無し)
内容  音楽/カラオケ
劇場用映画/劇場用映画特典
劇場用映画アニメ/劇場用映画アニメ特典
ドラマ・演劇
テレビ番組用アニメ
オリジナル映画/オリジナルアニメ
趣味・娯楽
教育・教養
企業・PR
ゲーム
オペラ・バレエ
その他


製作会社 ※内容に「劇場用映画」「劇場用アニメ」および「ドラマ・演劇」「テレビ番組用アニメ」を選択した場合には、必ず製作会社名、製作国、公開・放映年月を入力してください。

※製作国/公開・放映年月
備考 ※sampleとして ジャスラックへ 製品を提出する事があります。
同一内容の映像ソフトの有無
ビデオグラム製作者名
種別/製品番号





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テロメアクリエイトは、JASRACと協定を締結している国内のプレス工場で制作しています

【使用楽曲許諾申請代行/JASRAC】【卒業記念品・コンクール記念品協定業者申請中】
 10曲まで 15,000円(申請手数料) 著作権使用料は実費申し受けます。
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0曲まで 30,000円(申請手数料) 著作権使用料は実費申し受けます。

 内容/許諾申請(楽曲検索、書類製作、申請)

 ※楽譜のコピーに対する利用許諾の場合は、許諾証紙を発行いたしますので必ず貼付ください。
 ※楽曲を登録するサービスではありません。
 ※独占契約などの場合、許諾が下りない 場合があります。
 ※申請の時間は、内容により変わります。早い場合は書類提出後、3日程度です。
 ※著作権使用料の入金後の100円以下の端数は、調整致しかねます。ご了承下さい。

※ 許諾証紙(JASRACシール)の発行を廃止されました。
 現在、利用許諾の証として録音・録画・出版物に貼付いただいて
 おります許諾証紙(JASRACシール)を、
 2007年4月1日以降の利用許諾から廃止。
(詳しくはこちら)

 ※必要に応じて、製造数等を証明する書類のご提示・写しのご提出をお願いします。
 利用許諾条件を遵守いただいているかどうか、JASRACが確認を必要とする場合には、
 製造数等を確認できる書類※のご提示または写しのご提出をお願いします。  

 ただし、JASRACと協定を締結しているプレス事業者において許諾録音・録画物を製造する
  場合には必要ありません。  
 ※発注数、製造数または納品受領数を証する書類、およびこれらの関係帳票等


  



 また、カバー曲の場合は、許可が下りない曲もあります。(外国作品も同様)
 また、登録があっても 独占契約等でJASRACの管理楽曲でない楽曲は
 直接、「各作品の権利者」に許諾申請する場合も時間がかかります。

 【手順及び料金】
 1)曲目と作詞&作曲者名をJASRACで調べます。申請書に必要事項を記入して申請します。
  お申込内容を確認のうえ、許諾番号を取得。
 必要書類
 新譜: 録音利用申込書
 録音利用明細書
 追加: 録音利用申込書
 申込書別表

 2)許諾が下りた場合は、タイトル単位で 使用料を払います。
 3)歌詞がジャケットに載る場合も1曲 タイトル単位で 使用料を払います。
 4)許諾シール を購入する場合は、販売枚数分 シール代金を支払います。

 使用料を計算し、請求書・請求明細書をお送りします。ご提出いただいた申込書を処理し、
  該当出版物の使用料を算定します。
 請求書と、今回お申込みいただいた出版物の請求内容の詳細を記した
「請求明細書」を  お送りしますのでご確認ください。

 目安 ですが、10曲程度のアルバムで(歌詞も載せる)販売価格が1,500円/500枚制作の場合だと
 著作権使用料は実費は50,000円前後だと思います。
(定価(非営利)や曲数(収録時間)等で違います。)
 また、通常問題なければ 4~5日で許諾できます。
 ※但し、ご本人で新たに「利用申込/許諾番号」などをする場合は、1週間程度、かかります。
 ※1曲の収録時間が5分00秒からは2曲扱い、10分00秒からは3曲、
15分00秒からは4曲・・・となります


【使用料計算シミュレーション(録音)】 ※ページの下の方にあります。

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DVD等の動画の場合/市販用映像ソフト(CDの音源をそのままは使えません)
 市販用映像ソフト
 著作物1曲の使用料は基本使用料と複製使用料を合算した額に消費税相当額を加算した金額となります。
 ただし、既に録音の許諾を一度得たことのあるもの(同一映像で同一の音楽を録音する場合)は、
 複製使用料のみの額となります。

 その他の映像ソフト

 著作物1曲の使用料は基本使用料と複製使用料を合算した額に消費税相当額を加算した金額となります。
 ただし、既に録音の許諾を一度得たことのあるもの(同一映像で同一の音楽を録音する場合)は、
  複製使用料のみの額 となります。

 基本使用料
 ビデオグラムの個数にかかわらず1曲1分までごとに800円
 800円×収録時間(1分未満切り上げ)=1曲あたりの基本使用料
 ※曲によっては、権利者の指定した額(指し値)になることがあります。

 複製使用料
 複製個数が50個以下の場合
 500円×収録時間(1分未満切り上げ)=1曲あたりの複製使用
 製造数が50個を超える1個につき1分までごとに7円
 CD-ROM、DVDなどのインタラクティブ性のある映像ソフトについては映像2課ビデオ担当に
  お問合せください。

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3


 【BGM 使用料の暫定計算:有料、無料配布や非商用等で誤差あります。DVDの場合】

 ※300枚制作 10曲(各4分として)

 ビデオグラムの個数にかかわらず1曲1分までごとに800円
 ※曲によっては、権利者の指定した額(指し値)になることがあります。

 □1曲あたりの基本使用料 (800円×4分=3,200円)
 ※製作する枚数に関係なく」支払う1曲の「基本使用料」です。


 □ 複製使用料 1枚(60分:7円=420円)
  製造数が50個を超える1個につき1分までごとに7円
 ※複製個数が50個以下の場合500円×収録時間(1分未満切り上げ)=1曲あたりの複製使用。

 10曲(@3,200円)=32,000円
 300枚 ×420円=12,6000円
 ----------------------------
 合計:158,000 (税別)
以上 ※著作隣接権は別途必要です。10万~

【注意】レコード会社などに音源使用の許可を得た上で、JASRACに著作権の手続きが必要です。
つまり、レコード会社等の原盤権(オリジナルその物)を持っている所が、原盤使用料が1曲:5万円です!
言われれば 5万円となります。また、問い合わせ、許可の出ない曲もあります。
申請の手続きと言うよりもこの「レコード会社や音楽出版社といった権利者から別途許諾を得る」が大変で
これは、JASRACでは、代行していません。また、「レコード会社などに音源使用の許可」が出た
時から、JASRACで相談となります。
※手続きに2,3ヶ月かかる事もあります。
※使用曲と正確な使用分数(曲毎の分数とDVDの収録時間)が必要です。


 ・基本使用料 映像ソフトの個数にかかわらず、1曲1分まで毎に800円
 
 800円×収録時間(1分未満切り上げ)=1曲あたりの基本使用料
 ※曲によっては、権利者の指定した額(指し値)になることがあります。
 ・複製使用料 映像ソフト1個につき、1曲1分までごとに次の計算式によって算出した金額となります。
 (ただし、3.2円以下になった場合は3.2円)
 1曲1分あたりの複製使用料単価

 当該映像ソフトの小売価格(消費税抜き) × 4.5 ÷ 総再生時間(分)※1 × 著作物の合計使用時間(分)※2

 100 著作物の累計使用時間(分)※3
 ※1総再生時間:当該映像ソフトの再生にかかる時間
 ※2合計使用時間:各曲の収録時間をそのまま合計したもの
 ※3累計使用時間:各曲それぞれの1分未満を切り上げたうえ合計したもの
 1分単価3.2円の場合
 3.2円×収録時間(1分未満切上げ)×製造数 = 1曲あたりの複製使用料

 使用料の計算例
 下の(ア)~(エ)の条件で3楽曲を収録して市販用映像ソフトを製作する場合
 (ア)小売価格(消費税抜き):5000円
 (イ)総再生時間:29分30秒 → 30分として換算
 (ウ)製造数:1000本
 (エ)楽曲の収録時間と基本使用料


収録楽曲
収録時間
基本使用料
1
1分30秒
JASRAC規定料金
2
3分20秒
JASRAC規定料金
3
4分05秒
指し値 ※1:
合計
8分55秒→9分(1分未満切上げ

 ※1:指し値/権利者の指定した額

 (1)合計使用時間、累計使用時間は、下表のようになります。  

収録楽曲 収録時間
1 1分30秒
2 3分20秒
3 4分05秒
合計 8分55秒→9分(※2)
合計使用時間
収録時間(1分未満切上げ)
2分
4分
5分
11分(※3)
累計使用時間

  





 (2)1分あたりの複製使用料単価を算出します。
 5,000円 × 0,045 ÷ 30分 × 9分/11分 
  6.14円(小数点第3位四捨五入)

 (3)録音使用料の総合計は以下のようになります。

収録
楽曲
基本使用料
複製使用料
合計使用料
1
800円×2分
1,600円
6.14円×2分×1000本
12,280円
13,880円
2
800円×4分
3,200円
6.14円×4分×1000本
24,560円
27,760円
3
指し値 70,000円
6.14円×5分×1000本
30,700円
100,700円
 
合計 74,800円
合計 67,540円
142,340円

 ※計算方法:6.14円×2(2分)=12,280円(基本使用料/1600円)=13,880円
 ※1:指し値/権利者の指定した額

 (4)請求額は以下の通りとなります。

 合計金額 142,340円
 消費税    7,117円
 請求額  149,457円  ※著作隣接権は別途必要です。



 <問い合わせ先> http://www.jasrac.or.jp/
 社団法人 日本音楽著作権協会(JASRAC) 第2業務局 録音出版部録音二課   
 151-0064 東京都渋谷区上原3-6-12 TEL.03-3481-2121(大代表)/FAX.03-3481-2151
 CD・テープ・ICなど録音物の製作:録音2課 03-3481-2169
 楽譜など出版物の製作      :出版部  03-3481-2170
 ビデオなど映像ソフトの製作   :映像2課 03-3481-2172

 ●また他人の著作で日本音楽著作権協会に登録されていない場合は、
  その著作権者に直接許諾を得る必要があります




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3【最近の質問】3

JASRACで許諾が下りるのは「歌詞や楽曲の許諾」です。
分かりにくいですが簡単に言えば...。
歌詞(印刷物に出来る)曲は自分(歌手)が歌いまたは、
演奏も自分(演奏家)が行う そして、その曲を録音してCDにする等で
あれば、ジャスラックの登録曲であれば、比較的安価で(数万円程度)で
使用できると言う事です!

ですが、オリジナル(CDの音)をそのまま使うとなると、話し別です!

まず、JASRAC管理楽曲でその他、原盤権(著作隣接権)を持っている
会社(レコード会社等)へ自分で交渉しなくては行けません。(JASRACはしません)

そして、両方良いですよ!となれば曲その物を映像のBGMやCDに出来る訳です!

但し、値段は権利会社の言い値なので1曲 数十万円になる事もありますし
いつ、許諾が下りるか相手次第です1ヶ月から半年かかる場合も有りますし
半年かかって、NGの場合も勿論あります。
なので結婚式や卒業式など期限が決まっているイベント系ではかなり危険です。

また、許諾が下りてからキャンセルは、出来ません。
途中にどん理由があっても最終的に使用しなくても料金はかかります。
ほとんどの場合は期間や予算が合わない場合が多いです!

例えば、最初に値段は教えてもらえないので、許諾が下りて
「はい!50万円」と言われたら払らわなければいけません。
交渉も出来ません。

また、もし5曲(1曲 10万円として)使えば50万円になる事が有るので、
一般的な学校や結婚式で音楽にそこまでの予算があるのは稀ですし、
ブライダルの会社も面倒なのでやりません。

正式申請して申込んでいれば、ブライダル会社から
1曲 ○○万円です!と請求が来るはずです。
多分、BGMを決める時にそんな話は無いと思います。

流すだけなら、式場で包括契約を結んでいればカラオケ同様に
可能な場合もあるとは思いますが、それを映像に入れて、親戚に配布となれば話は別です。

さらに、結婚式におけるご祝儀を得ることが営利性にあたるため、
また特定多数に公開するために私的利用を逸脱する可能性があります。

isum(アイサム) 結婚式 著作権・著作隣接権の録音録画にかかる権利処理の手続き

(音源を挙式の本人が持ちこんで本人だけの記念DVDだと「私的使用?」と自己理解で製作?)

また、Sony関係の曲では原曲の使用は門前払いで使えません!
これは、かなり選曲が減ります。
新郎新婦の思い出の曲は会社を選んではくれません。
(ソニー 音源使用申請について)

よく、使っているDVDなどを見ますがほとんど、無断使用だと思われます!
こちらでも問い合わせを受けますが、ほとんど予算と期間が合わず話しは頓挫します!

なので、許諾時間は無制限、音楽にかけられる予算も100万円程度で選曲も
後から自由に換えられる。 そして、専任の許諾担当者か
許諾申請業者(NGでも申請手数料を払う)を用意できる企画であれば
良いと思います!(そんな悠長なイベントは無いと思いますが)

面倒を省き、短時間で安くできればいいな!
という感覚では許諾を受けるのは 難しいようです。
オリジナル楽曲を使うのは気合いが必要な交渉です!

権利者からしても、多額の制作費を出して、
やっと作った曲を簡単にはOK! はしません。

また、他で使っているから大丈夫!と言う事もありません
企画内容や販売を含めた配布先で許諾が下りない場合もあります!

もし、映像等にオリジナル楽曲(市販の曲)をそのまま、使いたい場合は
上記を考慮して、お申し込み下さい。

こちらでは、申請はしますが許諾が下りるかは保証出来ません。

許諾が下りない場合も申請手数料がかかります。
また、お見積もりもする事が困難です。(言い値なので)
著作隣接権の会社に聞いても申請前には答えてはくれません。

そして、原盤権(著作隣接権)の使用料の他にJASRACに
「基本使用料」 +「 時間割り費用」+「製作枚数」 (営利か非営利かで違う)
の金額を払う必要があります。

大変に大雑把な説明ですがこれが実状です

こちらで行う許諾申請の代行は「演奏を録音する事を目的とした物」で
JASRAC管理楽曲の申請書類を製作して
許諾や許諾番号を受けることが通常の作業です!

歌詞や楽曲(楽譜)を演奏して録音する事が目的のモノが基本です

また、こちらは「学校関係コンクールや記念盤の協定業者」です!
やはり、これも、JASRAC管理楽曲を演奏したものを
収録する事を目的にしています。
教育関係なので通常の料金の五分の一程度の使用料で製作出来る協定です。


利用する側からすれば複雑で高額かもしれませんが
原盤権(著作隣接権)側からすれば
当然といえば当然のシステムです。

私も最初に問い合わせた時に驚きました。




 3 市販のCDの音をそのまま、BGM として DVDに収録したい!
 3  こちらを参考!!原盤&隣接権



 
3 本人がリリースするオリジナル曲でも著作権使用料は必要なのでしょうか?
 3 本人のオリジナルの場合には、勿論 著作権使用料は不要です。 余談ですが、自分の楽曲でも
    JASRAC登録に登録すると、本人が使用する時も「著作権使用料」を払います。
    ※手数料を引かれて、自分に戻りますが(笑)


 3 販売価格が定められていない(無料)の場合はどうなるのでしょうか
   また、販売価格が0円の場合、JASRAC登録は無意味となるのでしょうか?。

 3 もし、アルバムの中に「JASRAC登録」があれば「販売価格が0円の場合」でも支払います



 3 アルバムの中に1曲だけカバーがある場合は?
 3 1曲でもある場合は、申請して下さい。

 3 申請には、最低どんな 項目(必要事項)が必要ですか??
 3
申請に(必要事項)必要な物!
(オリジナルや権利消滅楽曲、管理楽曲以外の場合も全曲のデータが必要です。)

A 
.まず、曲がJASRAC登録(一任)されている事が条件で!
※一任されていない場合は個々に許諾が必要です。(別途)申請に1ヶ月以上かかる場合もNGの場合もあります。

1.曲名/作者:作詞&作曲&翻訳者名
※英文のタイトルの場合は、カタカナ読みもお願いします。
※英文歌詞のある曲の場合は、英語で歌っているのか日本語で歌っているのか?
※英文歌詞の場合は日本語訳なのか?そのままの英語表記なのか?


2.曲順

3.曲の分数(5分以内1曲計算)※1:33等

4.歌詞が掲載されるのか?(出版物の有無/歌詞カード、歌詞集、教則本、楽譜、その他)

5.メディア:CD(CD-R)/DVD/ビデオ/カセット等

6.発売日(頒布地:国内/海外(国名表記)で発売か?)
 発売(頒布)年月日/頒布方法(市販/通販/その他)

7.アルバムのタイトル:製品名(フリガナ)全角カナ

8.製品番号:(例:ABC123→ABC 123)

9.国内で原盤制作か又は、海外(国名表記)

10.ボーカル入りかカラオケ又は、インストかお知らせください。

11.定価(円)/製造数 ※内税か外税か

12.
JASRACの管理楽曲、以外(オリジナルや権利消滅楽曲)の曲が収録されてる場合も
 上記の曲名/権利者/秒数等のデータが必要です。

13.プレス業者名(プレス会社名をお知らせください。)


 (協定プレス事業者でプレスする場合以下一覧から確認)

 

以上は最低限必要な情報です。

※必要に応じて、製造数等を証明する書類のご提示・写しのご提出をお願いします。



 

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jw
J-WID Master(作品検索サービス)


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 5)申請の段取りは以下です。

 「ステータス」とは、利用申込いただいた申請が現在どういう状態にあるかを示すものです。
 以下に示す種類の「ステータス」がありますが、「ステータス」によって検索した申請データ
 に対して行うことができる処理が異なります。

 1.【審査待】
 利用申込、またはお問合せに対するデータ修正が 完了し、
 JASRACによる手続き開始を待っている 状態。
     ↓

 2.【問合中】
 利用申込内容の不備などにより、JASRACから
 お問合せさせていただいた項目について、
 利用申込の修正をお待ちしている状態

     ↓

 3.【審査中】
 JASRACが利用申込の手続きを進めている状態。
     ↓

 4.【前受使用料通知】
 JASRACが前受使用料を通知し、入金をお待ち している状態。


     ↓

 5.【許諾済】利用許諾が完了している状態。

     ↓

 6.NGの場合【許諾外】JASRACの管理対象外であることが判明 している状態。
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※よくインディーズの方が 「JASRAC登録」した方が良いと思っていますが(※1)数万枚などの販売が出来る場合を除き、あまり意味が無いかもしれません。「JASRAC登録」したとしても、「 著作権使用料徴収」の代行をする機関なので、盗作や無断使用の保護などは、個人(権利者)が行う事なう事になります。
「JASRAC登録」=著作権保護ではありません。


(※1)現在は、会員になる事は難しいので現在JASRAC会員の(法人又は、個人)を介して登録する事が多いようです。

ご注意 ① 市販されているCD、テープ等、第三者が製作した音源を利用する場合は、当協会への
      お申込み前に別途CD、テープの製作者の許諾が必要となります。
    ② 作詞家・作曲家がレコード会社と契約を締結している専属楽曲をご利用になる場合は、
      お申込者の責任において、当協会へのお申込み前に当該専属会社の許諾を得てください。

6)使用楽曲許諾申請代行とはカバー曲を作成したい場合、
著作人格権の部分もクリアしていただけるのでしょうか?

個人や企業で権利を持っている曲や「著作人格権」などは申請するご本人が解決して頂いて、許諾の書類を頂いてからjasracへ申請する事になります。

個人や企業に権利のある物は、先方が指定して書類等を製作して法務部などで審査があります。
1ヶ月程度時間もかかる場合もあります。許諾されない場合もあります。

※書類はプロフィールや経歴、登記書類など様々です。当然ですがこちらで用意が出来ません。

【使用楽曲許諾申請代行は】
jasracで許諾のとれる楽曲を指定して頂き書類製作して許諾を取り許諾番号を
取得するサービスです。法的になんら解決する物ではありません。

※JASRACが管理できない作品とは、作詞者・作曲者・音楽出版者がJASRACに管理を委託していない作品であって、さらに外国の著作権管理団体にも管理を委託していない作品です。
もちろん著作権の保護期間が満了した作品は誰でも自由に利用できます。

 


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 許諾番号等の表示方法
製作する録音物本体のラベル(盤面)には1~3の表示を、また容器に付随する印刷物(化粧箱、ジャケット等)には外から見える場所に1~4の表示をしてください。
1. マーク
2. 許諾番号 ディスク:R-○○○○○○○ , テープ:T-○○○○○○○
3. 使用著作物の題名、著作者名
4. 企画製作者名



(ご注意)
1.録音物には以下のように表示してください
 CD等盤面    or カセットラベル(1)(2)(3)
 CD等ジャケット or カセット化粧箱(1)(2)(3)(4)
 (1)JASRACマーク
 (2)許諾番号
 (3)著作物題名、著作者名
 (4)企画製作者名
2.協定プレス事業者でプレスする場合
   (1)以下のように許諾番号を表示してください
      例 : R-1234567○○   (○○はプレス事業者のイニシャル)


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【正式名】
「卒業記念録音・録画物」および「コンクール録音・録画物」等に関する
新たな運用基準および協定。
 社団法人 日本音楽著作権協会(JASRAC)協定業者
 照会番号:7110532 (出版/録音/映像)

「学校用発表会映像 DVD製作」※市販のCD音源は使えません。

記録用DVD 映像収録(学校用記録映像/合唱祭/演奏会)

近年、学校の発表会などの映像(DVD配布)での著作の問題は父兄や関係者から問題になるようです。

この数年でJASRACも 「煩雑な申請」が問題になっていて
協定業者 なるシステムがあります。

つまり、学校用の「思い出ビデオ」に関して正直に申請するので有れば、

簡略化+安価で作れる様にする為の様です。

POPS や外国(デイズニー等 例外もあり)も使える様です!
自社や個人で協定の申請してもいいかもしれませんが。(基本無料です)
※ただ、今までの作品があると以前のDVDの使用料まで清算しないと行けないようです。

ザックリ計算ししても協定業者であれば2万程度で出来る様です。
国内の曲で有れば更に安いようです。

基本、お客様で申請するか、テロメアクリエイトが代行するか?の選択が可能です。

 【記録用映像の条件】 ※協定業者でつくる条件  
 1.記録用(思い出用)で不特定の配布販売をしない 。
 2.配布先の確定出来る状態(生徒や出演者と関係者のみ)
 3.オープニングなどで、市販の音源(原盤)を使用しない 。
 4.基本 自分達(生徒)が演奏や合唱に限る!  
 以上の条件が揃えば、学校用(記録&思い出のDVD)としてが製作が可能。
 


 協定業者であれば 以下のサイトで簡易の計算が出来ます。
http://www.jasrac.or.jp/info/create/video.html

【通常】
(1) 基本使用料 ビデオグラムの個数にかかわらず、著作物の利用時間1 分までごとに800 円とする。
(2) 複製使用料 ビデオグラム50 個までは、著作物の利用時間1 分までごとに500
円とする。50 個を超える場合は、超える1 個につき、著作物の利用
時間1 分までごとに7 円とする。


詳しくは、ビデオグラム課(TEL:03-3481-2172)にご相談ください。
また、具体的な情報(曲名や分数など)分かれば詳細出します。


【記録用映像の定義】
 1.記録用(思い出用)で不特定の配布販売をしない 。
 2.配布先の確定出来る状態(生徒や出演者と関係者のみ)
 3.オープニングなどで、市販の音源(原盤)を使用しない 。

   以上の条件が揃えば、学校用(記録&思い出)が可能。
  協定業者 (テロメアクリエイト)


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 【協定業者】
 今までに映像を許諾無しで使用していた場合は清算後に協定!
 
  「非商用 適用の範囲と使用料の計算方法」

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 教育機関の卒業記念品および各種コンクール等の
 録音・録画物を製作される【協定締結事業者】

 「DVD・ビデオなど映像ソフトの製作 概要」

 《通常1曲に付き》 
  1分-800円 基本使用料 + 複製料(枚数) 記録用 1分=7円 

 《 協定業者》 
 1分=1.4円 (例:1曲 3分=4.2円)×製作枚数120枚数=504円
  1300円以下は、全て 1300円

 【注意】
 (1)外国作品をご利用になる場合 (50000円程度が相場)
 (2)第三者が製作した音源をご利用になる場合全て、その許諾が別途必要です。


 <問い合わせ先> http://www.jasrac.or.jp/
 社団法人 日本音楽著作権協会(JASRAC)
 ビデオなど映像ソフトの製作
 複製部ビデオグラム課JASRAC本部地図

 申込みの窓口
 TEL:03-3481-2172(平日9:00~17:00)
 FAX:03-3481-2705 03-3481-2172

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  http://www.jasrac.or.jp/info/index.html
  
 http://www.jasrac.or.jp/info/create/video.html

 DVD・ビデオなど映像ソフトの製

 使用料計算方法
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 jw
 ※外国曲を使用の場合「作品データベース検索サービス」で金額



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著作隣接権(原盤権)
市販のCDの音をそのまま、BGM として DVDに収録したい!
http://www.jasrac.or.jp/info/create/video.html

1.必要な物 (権利保有の会社の許諾と著作権料 JASRAC)

市販のCDを使う時には、隣接権を持っている会社に交渉する必要があります。
使用料金も様々で1万~10万 又は、拒否される場合もあります。また、個人では許諾がおりないV場合もあります。(以下、交渉先) http://www.riaj.or.jp/about/list.html

つまり、全曲を直接 問い合わせて
許諾をとって頂いてから、JASRACへ申請します。


(1)外国作品をご利用になる場合

JASRACにお支払いいただく基本使用料は、日本国内の音楽出版者が指定した額(指値)となります(一部例外曲あり)。 申込前に音楽出版者へ基本使用料額を確認する必要があります。音楽出版者の連絡先等をご案内いたしますので、で作品コードをお調べの上、ビデオグラム課にお問い合わせください。
主な音楽出版者の連絡先はこちら

(2)第三者が製作した音源をご利用になる場合

CDやダウンロードした音源など第三者が製作した音源をご利用になる場合は、申込前にレコード会社などから許諾を得る必要があります(著作隣接権)。なお、主なレコード会社の連絡先は(社)日本レコード協会ホームページに掲載されています。

(主な音楽出版者の連絡先はこちら)

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 http://www.riaj.or.jp/about/list.html

日本レコード協会会員社(正・準会員)の音源利用に関する許諾窓口連絡先は下記の通りです。
また、一覧表記載以外の当協会会員社(正・準会員)については、当協会までお問い合わせ下さい。
なお、ご使用を希望される音源の許諾につきましては、各会員社の判断となりますことを、予めご了承下さい。

バトントワーリング・マーチングバンド等競技会、NHK杯放送コンテストでのレコード使用については、こちらへ




 3 著作隣接権(原盤権)とはなんですか?
 3 法律的には隣接権(業界用語では原盤権)つまり、音源を作る為に必要なお金を支払った会社等の権利
音楽を作るにはお金がかかります。スタジオ代(レコーディン)やミュージシャン等の人件費、交通費、食事や打ち合わせ費用など目には見えないお金も以外とかかります。その制作費を負担した所が持っている権利です。音楽は無料では作れません。また、
著作権は作詞や作曲をした人の権利で隣接権とは別の権利です。個人もありますが、メジャーのCDであれば通常はレコードメーカーが持っています。「日本レコード協会」で調べられます。


 3 これは一度許諾申請を行うと、他の曲に変更することはできないのでしょうか。
 
3 基本的に申請した場合、(許諾NGを除く)キャンセル出来ません。

 以下、お読みになってご相談の上、実際に申請するかご検討下さい。(ソニー楽曲は不可)

 基本的に申請した場合、(許諾NGを除く)キャンセル出来ません。
 キャンセル(使用しなくても)しても使用料を支払います。決定で申請して下さい。
 許諾が下りるのに2週間から2ヶ月程かかる場合があります。
(許諾期間や金額が納得出来なくてもキャンセルできません
  作者やアーティストに交渉して許諾を得る為だそうです。)

 ※その場合 隣接使用料のみ実費、学校等より振込頂くか前金でお願いします。



ユニバーサル ミュージックの申請
の場合の例(音源使用申請)WEBからの申請です。

ご注意:
※いったんご申請いただき、弊社より使用許諾可の通知を行った楽曲につきましては、ご申請者様における実際の使用・不使用にかかわらず料金が発生します。許諾通知後のキャンセルはできませんので、以下のプロセスをよくお読みいただきご理解いただいたうえ、ご申請下さい。
※音源の個人WEBサイトでのご使用は全てお断りさせていただいております。ご了承下さい。


 ■ 申請から許諾までのプロセス
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▼1. WEBでの音源使用申請
 下記のWEB申請フォームからご申請下さい。(郵送、FAXでの申請はご遠慮いただいております。)
 申請ボタン右にある「音源使用申請書をダウンロード」より申請書(Wordファイル)をダウンロードし、申請内容をご入力の上、ご自身のPC内に保存をして下さい。
 WEB申請フォームへ申請者様の情報をご入力いただきまして、保存をした申請書(Wordファイル)をフォーム内の「音源使用申請書アップロード」にアップロードしてご申請ください。

▼2. 当社にて検討
 音源使用可否の検討には、約2週間~1ヶ月程度かかります。
 曲によっては、数ヶ月かかることもありますのでご了承下さい。

▼3. 使用可否および音源使用料について、当社からメールにて回答
 使用料の目安については下記リストをご覧下さい。制作する録音物や録画物が販売目的でない場合でも、音源使用料は発生しますのでご了承下さい。
 なお、許諾NGとなる場合もありますので、予めご了承下さい。


 ■ 音源使用料の目安 ※邦楽のみ (消費税別)
録画物作成
自主映画製作 
 録音物作成 
100,000円~ 100,000円~ 50,000円~







※注意:
上記使用料はあくまでも目安です。音の使用時間や複製枚数(本数)等によって異なります。
料金は2006年9月現在、予告なく変更することがあります。
なお、上記最低金額からのディスカウントはお受けできませんのでご了承願います。


ソニーミュージック 音源使用申請について 《申請画面》基本NG
<下記の様な音源使用申請は如何なる場合においても、お断りしております>
・卒業記念DVDや結婚式用DVD/CD等、不特定多数の方に頒布されるもの。
・個人運営のWebサイト・ブログや出版物。(ソニーミュージックのYouTubeオフィシャルチャンネルを除く)
・フル尺(音源をイントロからアウトロまで1曲丸々)のご利用。(ソニーミュージックのYouTubeオフィシャルチャンネルを除く)


連絡先:ビクターエンタテインメント ストラテジック部
電話:03-5467-6517 (受付時間:平日10:30~18:00)
FAX:03-5467-3587
フォームによるお問合せはこちら
注意)
申請書を受け取りましてから通常社内での検討に1~2週間のお時間をいただいております。
曲によっては更に時間がかかる事がございます。また、検討の結果としてご使用いただけない場合もございます。御了承願います。






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J-RAPP利用窓口
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http://www2.jasrac.or.jp/eJwid/

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※この計算シミュレーションの算定結果が他の著作権管理事業者や著作権者が定める
著作物使用料に影響を及ぼすことはありません。

※製作費(実費)のみを徴収する場合は価格表示なしとなります。

■この計算シミュレーションは請求日時点でビデオグラムなどへの
録音に関する権利の管理についてJASRACが全て委託を受けていることを前提として計算を行うものです。



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「一部 許諾の下りない楽曲もあります。」

外国曲 OK!  作品単位管理状況の表

LET IT BE

JASRACが管理していない場合、直接作曲家、作詞家とコンタクトして許諾を得る必要があります。
海外の曲が多く指値である事も多く5万円程度!

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http://www.telomeregroup.com/CD/JASRAC.html

http://goo.gl/13JAU

テロメアクリエイト 
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-3-2 藤本ビル1F
TEL : 03-5766-6252  FAX : 03-5766-6258
e-mail:telomere@eagle.ocn.ne.jp
http://www.telomeregroup.com/



【リンク】
JASRACはブライダルにおける演出用DVD、BGM用CD、記録用DVDなどを製作
http://www.jasrac.or.jp/info/create/pop09.html


結婚披露宴等での音源使用について
https://www.riaj.or.jp/f/leg/bridal/bridal_application.html

一般社団法人日本レコード協会  分配・業務部
音源使用許諾申請 受付担当  rec_license@riaj.or.jp
TEL 03-5575-1307  FAX 03-5575-1313

一般社団法人音楽特定利用促進機構(ISUM)

http://www.telomeregroup.com/CD/JASRAC.bridal.html

 

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