テロメアのロゴ   価格設定日/ 2020年02月15日 7:01 pm  


bridal
【ブライダルのBGM】

多くの結婚式場やウェディング関連団体は、JASRACと契約
(包括的利用許諾契約)を
結んでいるため、JASRACに登録済みの楽曲のCDを
そのまま流すのならば問題ありません

BGMにしたい曲のCD(現物を持ち込む)をご自身(新郎新婦)で
購入して、使用する場合は
挙式・披露宴の入退場や披露宴などのタイミングで好きな音楽を
流したい場合、基本的には、個人での手続きは何もしなくて大丈夫ということです♪
(グレーゾンで私的利用の範囲)?


(iTunesなどからのダウンロード曲の場合はサイトから複製された曲
と言う概念ですなのでCDRで持ち込んだ物と同じ感覚でNG)


まずは、プランナーさんと式場に相談してください。
(この問題をお手伝いするのが仕事なので、普通は相談に乗ってくれます)
許諾の取れる曲であれば2000円程度です。
但し、DVDなど映像にする場合は少し高額です。

通常!

プランナーさんと相談しながら決めましょう◎
契約会場ごとに決まりが異なるので、まずは会場に確認することが大事です
最近では、BGMに厳しい式場が増えて来ました。(権利意識が高い)

結婚式場はカラオケ使用などで通常は「jasrac」と提携しています。
なので、自分が演奏する曲がカラオケにあれば通常は問題ありません。
会場がJASRACと提携していてカラオケ設備がある場合、
すでに使用許可を得ているため、新郎新婦から
手続きなどはしなくて大丈夫です
ただ、提携していない場合は申請が必要になります。
バンドによる生演奏も同様です。
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簡単に可決する場合もあります....が!

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「あ!それはご本人で許可取って下さい」
なんて言う!プランナー(未熟)や式場(不親切)があれば

仕方ない。

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まずは、その曲が使えるか??検索する
(以下2点で十分です。)

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許諾申請代行/bridal
ISUM楽曲データベース
https://isum.or.jp/music/?from=header

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検索
作品データベース検索サービス
http://www2.jasrac.or.jp/eJwid/

上記の2社で
「当該支分権又は利用形態の区分(当該利用方法)については、
権利を有しておりません 」となれば
かなり面倒です。


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詳しい解説

管理曲なら「申請すれば」使えます!
たた!ソニー楽曲や海外(ディズニー)などは
ほとんど使えない(使いにくい)ので覚悟しください。


ダメ(管理曲じゃない)だった!
以下で相談!

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https://www.jasrac.or.jp/info/bridal/nbusiness/video.html

許諾申請代行/bridal

一般社団法人音楽特定利用促進機構(ISUM)


BGM利用許諾契約申込(個人)
https://req.qubo.jp/jasrac/form/bgmk


上記に詳しく掲載されています。

なんか、面倒だけど、他の人の結婚式では
バンバン使ってるじゃん!?

と真面目な方は思いますよね!
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「許諾取れてる曲」と「許諾のとれてない曲」も同時に
流してる可能性がありますね!



以下でお問い合わせください。
【リンク】
JASRACはブライダルにおける演出用DVD、BGM用CD、記録用DVDなどを製作
http://www.jasrac.or.jp/info/create/pop09.html


結婚披露宴等での音源使用について
https://www.riaj.or.jp/f/leg/bridal/bridal_application.html

一般社団法人日本レコード協会  分配・業務部
音源使用許諾申請 受付担当  rec_license@riaj.or.jp
TEL 03-5575-1307  FAX 03-5575-1313

一般社団法人音楽特定利用促進機構(ISUM)




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問い合わせ





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3【最近の質問】3

JASRACで許諾が下りるのは「歌詞や楽曲の許諾」です。分かりにくいですが簡単に言えば...。
歌詞(印刷物に出来る)曲は自分(歌手)が歌いまたは、演奏も自分(演奏家)が行う そして、その曲を録音してCDにする等で
あれば、ジャスラックの登録曲であれば、比較的安価で(数万円程度)で使用できると言う事です!

ですが、オリジナル(CDの音)をそのまま使うとなると、話し別です!

まず、JASRAC管理楽曲でその他、原盤権(著作隣接権)を持っている会社(レコード会社等)へ自分で交渉しなくては行けません。(JASRACはしません)

そして、両方良いですよ!となれば曲その物を映像のBGMやCDに出来る訳です!

但し、値段は権利会社の言い値なので1曲 数十万円になる事もありますしいつ、許諾が下りるか相手次第です1ヶ月から半年かかる場合も有りますし半年かかって、NGの場合も勿論あります。なので結婚式や卒業式など期限が決まっているイベント系ではかなり危険です。

また、許諾が下りてからキャンセルは、出来ません。途中にどん理由があっても最終的に使用しなくても料金はかかります。
ほとんどの場合は期間や予算が合わない場合が多いです!

例えば、最初に値段は教えてもらえないので、許諾が下りて「はい!50万円」と言われたら払らわなければいけません。
交渉も出来ません。

また、もし5曲(1曲 10万円として)使えば50万円になる事が有るので、一般的な学校や結婚式で音楽にそこまでの予算があるのは稀ですし、ブライダルの会社も面倒なのでやりません。

正式申請して申込んでいれば、ブライダル会社から1曲 ○○万円です!と請求が来るはずです。
多分、BGMを決める時にそんな話は無いと思います。

流すだけなら、式場で包括契約を結んでいればカラオケ同様に
可能な場合もあるとは思いますが、それを映像に入れて、親戚に配布となれば話は別です。

さらに、結婚式におけるご祝儀を得ることが営利性にあたるため、また特定多数に公開するために私的利用を逸脱する可能性があります。

isum(アイサム) 結婚式 著作権・著作隣接権の録音録画にかかる権利処理の手続き

(音源を挙式の本人が持ちこんで本人だけの記念DVDだと「私的使用?」と自己理解で製作?)

また、Sony関係の曲では原曲の使用は門前払いで使えません!これは、かなり選曲が減ります。
新郎新婦の思い出の曲は会社を選んではくれません。
(ソニー 音源使用申請について)

よく、使っているDVDなどを見ますがほとんど、無断使用だと思われます!こちらでも問い合わせを受けますが、ほとんど予算と期間が合わず話しは頓挫します!

なので、許諾時間は無制限、音楽にかけられる予算も100万円程度で選曲も後から自由に換えられる。 そして、専任の許諾担当者か許諾申請業者(NGでも申請手数料を払う)を用意できる企画であれば良いと思います!(そんな悠長なイベントは無いと思いますが)

面倒を省き、短時間で安くできればいいな!という感覚では許諾を受けるのは 難しいようです。オリジナル楽曲を使うのは気合いが必要な交渉です!

権利者からしても、多額の制作費を出して、やっと作った曲を簡単にはOK! はしません。

また、他で使っているから大丈夫!と言う事もありません企画内容や販売を含めた配布先で許諾が下りない場合もあります!

もし、映像等にオリジナル楽曲(市販の曲)をそのまま、使いたい場合は上記を考慮して、お申し込み下さい。

こちらでは、申請はしますが許諾が下りるかは保証出来ません。

許諾が下りない場合も申請手数料がかかります。また、お見積もりもする事が困難です。(言い値なので)著作隣接権の会社に聞いても申請前には答えてはくれません。

そして、原盤権(著作隣接権)の使用料の他にJASRACに
「基本使用料」 +「 時間割り費用」+「製作枚数」 (営利か非営利かで違う)
の金額を払う必要があります。

大変に大雑把な説明ですがこれが実状です

こちらで行う許諾申請の代行は「演奏を録音する事を目的とした物」でJASRAC管理楽曲の申請書類を製作して 許諾や許諾番号を受けることが通常の作業です!

歌詞や楽曲(楽譜)を演奏して録音する事が目的のモノが基本です

また、こちらは「学校関係コンクールや記念盤の協定業者」です! やはり、これも、JASRAC管理楽曲を演奏したものを
収録する事を目的にしています。教育関係なので通常の料金の五分の一程度の使用料で製作出来る協定です。


利用する側からすれば複雑で高額かもしれませんが原盤権(著作隣接権)側からすれば当然といえば当然のシステムです。
私も最初に問い合わせた時に驚きました。




 3 市販のCDの音をそのまま、BGM として DVDに収録したい!
 3  こちらを参考!!原盤&隣接権



 
3 本人がリリースするオリジナル曲でも著作権使用料は必要なのでしょうか?
 3 本人のオリジナルの場合には、勿論 著作権使用料は不要です。 余談ですが、自分の楽曲でも
    JASRAC登録に登録すると、本人が使用する時も「著作権使用料」を払います。
    ※手数料を引かれて、自分に戻りますが(笑)


 3 販売価格が定められていない(無料)の場合はどうなるのでしょうか
   また、販売価格が0円の場合、JASRAC登録は無意味となるのでしょうか?。

 3 もし、アルバムの中に「JASRAC登録」があれば「販売価格が0円の場合」でも支払います



 3 アルバムの中に1曲だけカバーがある場合は?
 3 1曲でもある場合は、申請して下さい。

その他

BGMまずは、プランナーさんと式場に相談してください。簡単に可決する場合もありますし、「あ!それはご本人で許可取って下さい」なんて言う不親切なプランナーや式場があれば私的利用だ!として押し方法も可能だと思います。ただ、どちらにしても、海外の曲を参加や当事者がYouTube等に上げると問題に、なるのでご注意下さい。事前に参加者に注意して下さい。

BGMにしたい曲のCD(現物を持ち込む)をご自身(新郎新婦)で購入して、使用する場合は
(iTunesなどからのダウンロード曲の場合はサイトから複製された曲と言う概念ですなのでCDRで持ち込んだ物と同じ感覚です)

挙式・披露宴の入退場や披露宴などのタイミングで好きな音楽を流したい場合、基本的には、個人での手続きは何もしなくて大丈夫ということです♪(グレーゾンで私的利用の範囲)?

どうしても、使いたい!その場は、、、
BGMにしたい曲のCDをご自身(新郎新婦)で購入して、映像に収録しないで、
エンドロールのタイミングに合わせて、自身所有のCDで流せばグレーな解決方法なると
思います。(あくまでも案です)

 

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【正式名】
「卒業記念録音・録画物」および「コンクール録音・録画物」等に関する
新たな運用基準および協定。
 社団法人 日本音楽著作権協会(JASRAC)協定業者
 照会番号:7110532 (出版/録音/映像)


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著作隣接権(原盤権)
市販のCDの音をそのまま、BGM として DVDに収録したい!
http://www.jasrac.or.jp/info/create/video.html

1.必要な物 (権利保有の会社の許諾と著作権料 JASRAC)

市販のCDを使う時には、隣接権を持っている会社に交渉する必要があります。
使用料金も様々で1万~10万 又は、拒否される場合もあります。また、個人では許諾がおりないV場合もあります。(以下、交渉先) http://www.riaj.or.jp/about/list.html

つまり、全曲を直接 問い合わせて
許諾をとって頂いてから、JASRACへ申請します。


(1)外国作品をご利用になる場合

JASRACにお支払いいただく基本使用料は、日本国内の音楽出版者が指定した額(指値)となります(一部例外曲あり)。 申込前に音楽出版者へ基本使用料額を確認する必要があります。音楽出版者の連絡先等をご案内いたしますので、で作品コードをお調べの上、ビデオグラム課にお問い合わせください。
主な音楽出版者の連絡先はこちら

(2)第三者が製作した音源をご利用になる場合

CDやダウンロードした音源など第三者が製作した音源をご利用になる場合は、申込前にレコード会社などから許諾を得る必要があります(著作隣接権)。なお、主なレコード会社の連絡先は(社)日本レコード協会ホームページに掲載されています。

(主な音楽出版者の連絡先はこちら)

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 http://www.riaj.or.jp/about/list.html

日本レコード協会会員社(正・準会員)の音源利用に関する許諾窓口連絡先は下記の通りです。
また、一覧表記載以外の当協会会員社(正・準会員)については、当協会までお問い合わせ下さい。
なお、ご使用を希望される音源の許諾につきましては、各会員社の判断となりますことを、予めご了承下さい。

バトントワーリング・マーチングバンド等競技会、NHK杯放送コンテストでのレコード使用については、こちらへ



 3 著作隣接権(原盤権)とはなんですか?
 3 法律的には隣接権(業界用語では原盤権)つまり、音源を作る為に必要なお金を支払った会社等の権利
音楽を作るにはお金がかかります。スタジオ代(レコーディン)やミュージシャン等の人件費、交通費、食事や打ち合わせ費用など目には見えないお金も以外とかかります。その制作費を負担した所が持っている権利です。音楽は無料では作れません。また、
著作権は作詞や作曲をした人の権利で隣接権とは別の権利です。個人もありますが、メジャーのCDであれば通常はレコードメーカーが持っています。「日本レコード協会」で調べられます。


 3 これは一度許諾申請を行うと、他の曲に変更することはできないのでしょうか。
 
3 基本的に申請した場合、(許諾NGを除く)キャンセル出来ません。

 以下、お読みになってご相談の上、実際に申請するかご検討下さい。(ソニー楽曲は不可)

 基本的に申請した場合、(許諾NGを除く)キャンセル出来ません。
 キャンセル(使用しなくても)しても使用料を支払います。決定で申請して下さい。
 許諾が下りるのに2週間から2ヶ月程かかる場合があります。
(許諾期間や金額が納得出来なくてもキャンセルできません
  作者やアーティストに交渉して許諾を得る為だそうです。)

 ※その場合 隣接使用料のみ実費、学校等より振込頂くか前金でお願いします。



ユニバーサル ミュージックの申請
の場合の例(音源使用申請)WEBからの申請です。

ご注意:
※いったんご申請いただき、弊社より使用許諾可の通知を行った楽曲につきましては、ご申請者様における実際の使用・不使用にかかわらず料金が発生します。許諾通知後のキャンセルはできませんので、以下のプロセスをよくお読みいただきご理解いただいたうえ、ご申請下さい。
※音源の個人WEBサイトでのご使用は全てお断りさせていただいております。ご了承下さい。


 ■ 申請から許諾までのプロセス
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▼1. WEBでの音源使用申請
 下記のWEB申請フォームからご申請下さい。(郵送、FAXでの申請はご遠慮いただいております。)
 申請ボタン右にある「音源使用申請書をダウンロード」より申請書(Wordファイル)をダウンロードし、申請内容をご入力の上、ご自身のPC内に保存をして下さい。
 WEB申請フォームへ申請者様の情報をご入力いただきまして、保存をした申請書(Wordファイル)をフォーム内の「音源使用申請書アップロード」にアップロードしてご申請ください。

▼2. 当社にて検討
 音源使用可否の検討には、約2週間~1ヶ月程度かかります。
 曲によっては、数ヶ月かかることもありますのでご了承下さい。

▼3. 使用可否および音源使用料について、当社からメールにて回答
 使用料の目安については下記リストをご覧下さい。制作する録音物や録画物が販売目的でない場合でも、音源使用料は発生しますのでご了承下さい。
 なお、許諾NGとなる場合もありますので、予めご了承下さい。


 ■ 音源使用料の目安 ※邦楽のみ (消費税別)
録画物作成
自主映画製作 
 録音物作成 
100,000円~ 100,000円~ 50,000円~







※注意:
上記使用料はあくまでも目安です。音の使用時間や複製枚数(本数)等によって異なります。
料金は2006年9月現在、予告なく変更することがあります。
なお、上記最低金額からのディスカウントはお受けできませんのでご了承願います。


ソニーミュージック 音源使用申請について 《申請画面》基本NG
<下記の様な音源使用申請は如何なる場合においても、お断りしております>
・卒業記念DVDや結婚式用DVD/CD等、不特定多数の方に頒布されるもの。
・個人運営のWebサイト・ブログや出版物。(ソニーミュージックのYouTubeオフィシャルチャンネルを除く)
・フル尺(音源をイントロからアウトロまで1曲丸々)のご利用。(ソニーミュージックのYouTubeオフィシャルチャンネルを除く)


連絡先:ビクターエンタテインメント ストラテジック部
電話:03-5467-6517 (受付時間:平日10:30~18:00)
FAX:03-5467-3587
フォームによるお問合せはこちら
注意)
申請書を受け取りましてから通常社内での検討に1~2週間のお時間をいただいております。
曲によっては更に時間がかかる事がございます。また、検討の結果としてご使用いただけない場合もございます。御了承願います。







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「一部 許諾の下りない楽曲もあります。」

外国曲 OK!  作品単位管理状況の表

LET IT BE

JASRACが管理していない場合、直接作曲家、作詞家とコンタクトして許諾を得る必要があります。
海外の曲が多く指値である事も多く5万円程度!

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http://www.telomeregroup.com/CD/JASRAC.html

http://www.telomeregroup.com/CD/JASRAC.bridal.html

http://goo.gl/13JAU

テロメアクリエイト 
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-3-2 藤本ビル1F
TEL : 03-5766-6252  FAX : 03-5766-6258
e-mail:telomere@eagle.ocn.ne.jp
http://www.telomeregroup.com/



【リンク】
JASRACはブライダルにおける演出用DVD、BGM用CD、記録用DVDなどを製作
http://www.jasrac.or.jp/info/create/pop09.html


結婚披露宴等での音源使用について
https://www.riaj.or.jp/f/leg/bridal/bridal_application.html

一般社団法人日本レコード協会  分配・業務部
音源使用許諾申請 受付担当  rec_license@riaj.or.jp
TEL 03-5575-1307  FAX 03-5575-1313

一般社団法人音楽特定利用促進機構(ISUM)

 

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